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2007年04月

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個人情報が外部にもれたり、不特定多数の人から嫌がらせを受けないように最大限の配慮を行っています。
詳しくは下の項目を見てください。 .

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メッセージの交換には私書箱を使います。これによって完全にメールアドレスを隠すことができます。
登録削除を行えば、全ての登録情報を削除してサイトの利用を停止することができます。

受信拒否機能
嫌がらせメッセージが来たときは、次回からその人からのメッセージ受け取りを拒否することができます。
マイ設定で設定が行えます。 .

男性は証明書あり
男性利用者は証明書の発行が必要になりました。
これは、男性の身元を有料で保証するものです。
より真剣に恋人・メル友を探す男性だけからメッセージを受け取ることができます。 .

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私書箱を使って顔写真を送るため、メールアドレスを知られることなく顔写真送信ができます。もちろん、他の登録者に公開する必要もありません。

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「恋人ができない理由」はおすすめです。 .

男女とも登録無料。女性は完全無料。
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通常、入会金1000円、1ヶ月あたり1000円のところ・・
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証明書がある場合・ない場合の違いは次の通りです。
        証明書なし 証明書購入
メッセージ受信   ○     ○
メッセージ送信   ×     ○
プロフィール検索  ○     ○
マイページ利用   ○     ○
その他       ○     ○
おれんじげっと



恋人、みつかった?半年2400円で使い放題のサイト


”おれんじげっと”って何ができるの?
友達や彼氏、彼女探しをお手伝いするサイトです。あなたのプロフィールを登録することで、全国の会員から便利な検索機能「おれんじサーチ」で見つけてもらえるようになります。無料の登録をしておくだけで、素敵なメールが届くかも。
もちろん、逆にあなたから好みのパートナーを探すこともできますよ。気になる相手が見つかったらメールを送りましょう。相手にはメールアドレスが分からないようになっていますので、ネットでの出会いが不安な方にも安心です。

初めて”おれんじげっと”を使うのですが・・・
登録無しでもサイト内の一部を見て回ることはできますが、まずは登録をおすすめします。あなたのプロフィールを全国の会員の皆さんに無料でアピールできます。手続きは簡単。↓の手順に従うだけです。

まずはおれんじげっとに登録!(無料)
彼氏、彼女からのメールを受け取るためのメールアドレスや、プロフィールを書きましょう。登録された情報は一切外部に漏洩しませんのでご安心ください。こちらから無料で登録できます。運が良ければこれだけで返事が返ってくるかも?

お好みの相手を検索。
便利な検索機能”おれんじサーチ”から、好みのパートナーを検索できます。気に入った相手が見つかったらメールを送りましょう。女性は完全無料。男性は会員証の発行が必要です。

”おれんじサーチ”とは?
登録された全国の会員から、「近い時間に書き込んだ人」「家が近い人」「年齢」など、条件ごとに並べ替えて検索できる便利な検索機能です。
登録すればあなたのプロフィールもこちらに表示されます。ここでお好みのパートナーを見つけましょう!




月額400円からの真面目な出会いサイト


”おれんじげっと”の使用料は?
女性は完全無料。男性も登録やメールの受信は無料ですが、メールを送信するには「会員証」(有料)が必要になります。

男性は一部のサービスに有料の「会員証」が必要となります。会員証を持っている正会員は、おれんじリストにマークが表示されるよ!
それ以外の男性は準会員の扱いですが、無くてもプロフィールの登録・変更やメールの受信はできます。
男性の会員証の価格は月当り\400からの2タイプです。
3 ヶ 月 \1,800 6 ヶ 月 \2,400

会員証の発行方法
男性は会員証を購入することで正会員となり、メール送信が可能となります。
【購入する前の確認】
サインインに成功したユーザの方々のみ申し込み手続きのページが閲覧できるようになっております。購入をご希望の方はサインインを行いましょう。
※サインインできない方はメールアドレスを打ち間違えられたか、アカウントの有効化が完了していない事が原因です。
【購入手続き】
サインインの完了後、各ページの「会員証の申し込み」の部分をクリックして手続きページにお進みください。

本当に安全なの?女性に優しい理由は?
ネットでの出会いは悪いうわさもときどき耳にするものですが、”おれんじげっと”では安全性に細心の注意を払っています。
”おれんじげっと”からのメールのやりとりでは、相手にメールアドレスが分からないようになっています。大事なメールアドレスは非公開でお楽しみください。
登録された個人情報は名簿業者など、外部に漏れないようにしています。他の業者から欲しくもないダイレクトメールが送られてくるようなことはありません。
おれんじげっとでは、不真面目な書き込みや悪質な業者は徹底的に排除しています。
その結果、おれんじリストには「まじめ」な人だけが残って掲載されるようになります。

その他
意外かもしれませんが、プロフィールを載せているだけでは男女ともになかなかメールはやってきません。これは書き込み制限でまじめで誠実な人が残っていくためであると思われます。
これは男性に言えることですが、他のサイトで登録直後から魅力的なメールが殺到した経験はございませんか? これはサイト運営業者の悪質な勧誘であると言われています。当サイトではそのような悪質極まりない行為は行っておりませんが、女性からの怪しげなメールを受け取った際は十分にご注意下さい。




出会い系サイト規制法④
出会い系サイトに関する法律を知り安全に出会い系サイトを利用しましょう。

<<第四章、第五章、附則 >>

第四章 雑則

(報告の徴収)

第十一条 公安委員会は、第七条、第八条及び前条の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告を求めることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)

第十二条 前二条に規定する道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。

(経過措置)

第十三条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(国家公安委員会規則への委任)

第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
▲上に戻る

第五章 罰則

第十五条 第十条の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。


第十六条 第六条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。


第十七条 第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。


第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第十五条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
▲上に戻る

附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十五条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条 政府は、第七条及び第八条の規定の施行後三年を経過した場合において、これらの規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

<<参考>>
警視庁 サイバー犯罪対策のホームページ
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html
永久完全無料「マイダーリン」



マイダーリンはサイト登録時の同時登録も全くなく、全ての機能を完全無料で利用することができるお勧めサイトです。サイト機能やデザインはシンプルで、男性会員も上2つと比べて少なめで、完全無料の優良サイトなので登録して損はありません。出会えた報告もたくさんあります。



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マイダーリンFAQ抜粋

Q.本当に完全無料なの?
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Q.メールアドレスの交換はいいの?
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Q.登録方法は簡単なの?
A.18歳以上(高校生不可)の携帯電話またはPCをお持ちの方でしたら、いつでも登録可能です。簡単なプロフィール作成のみで、すぐにご利用を開始できます。

Q.個人情報のセキュリティ対策は万全なの?
A.万全の体制でお客様の個人情報保護に取り組んでいます。個人情報については、24時間サーバーサポート等による安心体制を確立しております。スタッフ全員が、標準化されたプライバシーポリシーの取り決めを常に遵守しています。 ※当サイトよりスパム配信することはありません。

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■料金:完全無料!
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■サイト機能:10項目にも及ぶ検索条件を組み合わせる事ができます。相性診断「運命検索」や相手の都合の良い日を選らんでの会える日で検索する「会える日検索」など高機能。
■同時登録:有り(ノエルグランデやノワールに自動登録され、この2つについての評判はよくないので要注意)
■サポート:問い合わせはノエルサイト内からメールか電話で。電話は24時間受付。退会フォームなし。

出会い系サイト規制法③
出会い系サイトに関する法律を知り安全に出会い系サイトを利用しましょう。

<<第二章~第三章 >>

第二章 児童に係る誘引の規制

第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

第三章 児童による利用の防止

(利用の禁止の明示等)

第七条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

(児童でないことの確認)

第八条 インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

(児童の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止措置)

第九条 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業を利用して行われる第六条各号に掲げる行為その他の児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための措置を講ずるよう努めなければならない。

(是正命令)

第十条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、インターネット異性紹介事業者が第七条又は第八条の規定に違反していると認めるときは、当該インターネット異性紹介事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


<<参考>>
警視庁 サイバー犯罪対策のホームページ
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html


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出会い系サイト規制法②
出会い系サイトに関する法律を知り安全に出会い系サイトを利用しましょう。

<<第一章 総則(第一条―第五条)>>
第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 児童 十八歳に満たない者をいう。
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。

(インターネット異性紹介事業者等の責務)

第三条 インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者は、児童の健全な育成に配慮するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資するよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第四条 児童の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第五条 国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行うインターネット異性紹介事業に係る活動であって、児童の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するためのものが促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

<<参考>>
警視庁 サイバー犯罪対策のホームページ
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html



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出会い系サイト規制法①
出会い系サイトに関する法律を知り安全に出会い系サイトを利用しましょう。

<<概要>>
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法」は、平成15年(2003年)9月に施行されました。

正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。

出会い系サイト規制法における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。

児童の「出会い系サイト」の利用、出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金を目的の交際を求めること(不正誘引)が禁止されました。

この法律は大人も児童も処罰の対象となります。

保護者の方は、特に「親の責務」について記載している第四条に注意してください。

「出会い系サイト」を利用する方は、特に「児童に係る誘引の規制」について記載している第六条に注意してください。

「出会い系サイト」の事業者の方は、第三条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条に注意してください。

罰則については、第十五条~第十八条をご参照ください。

<<参考>>
警視庁 サイバー犯罪対策のホームページ
http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html





出会い系サイト利用の前に、下記のサイト等で弊害、危険等を予知できるようにして下さい。

「出会い系サイト規制法の概要」について(警察庁 サイバー犯罪対策)
(http://www.npa.go.jp/cyber/deai/law/index.html)

出会い系サイト規制法違反以外にも、出会い系サイトに関連して、これまでに次のような検挙事例がありました。「知らなかった。」「そんなつもりじゃなかった。」ではすまされません。

出会い系サイトに関連した事件の検挙事例
【児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)】
被疑者は携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子中学生に対し現金数万円を供与する約束をして児童買春をした。
【強制わいせつ】
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子小学生を未成年者であることを知りながら誘い出し、車内で乳房に触るなどの猥褻な行為をした。
【脅迫】
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女性に対して、交際を続けるよう求めるため「写真をインターネットに公開する」などと携帯電話でメールを送り、脅迫した。
【恐喝】
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女性に対し、別の機会に撮影した同女の胸部裸体の写真を電子メールで送信して買い取るよう求め、これに応じなければ危害を加える旨脅迫し、現金数万円を喝取した。
【出会い系サイト規制法違反】
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトに「中とか高の子とかで、お財布中が超きびしい子いませんか?...会える子いたら助けるよ」などと書き込み、対償を与えることを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引した。
【逮捕監禁】
被疑者は、携帯電話の出会い系サイトを通じて知り合った女子高校生に対し「女友達を紹介するまで帰さん、わしはやくざやった」等脅迫し、同人を自動車の後部座席に乗車させ、暴行を加えるなどして監禁した。